運送業発の最近のトレンド

最近では「ハマキョウレックス事件」や「長澤運輸事件」、以前でも「秋北バス事件」など、いずれも運輸交通関連の会社を起点とした裁判例があります。

これらの判例は運輸交通の業界だけでなく、すべて業種に当てはまり、今後の労務管理に大きな影響を与える重要判例となっています。

判例

「改善基準」告示と監督機関

また、日頃の労務管理においても、どうしても長時間労働になりがちな業界のため、業界独自の通称「改善基準」、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(大臣告示)も定められています。

これは厚生労働省の告示ですが、国土交通省の取締規則としての性質も持ち合わせており、日頃の労務管理が労働基準監督署だけでなく運輸局からも指摘されてしまうことになります。

監督機関

労務管理が大変な運送会社

一般的にも労働時間の管理は必須事項となっていますが、運送会社ではさらに連続運転時間、拘束時間、休息時間なども把握しなければなりません。当然、それらは三六協定等の諸規則との整合性も必要になりますので、その管理は決して容易なものではありません。

運行管理にも造詣があるNOB労務経営コンサルティングでは、労務管理に悩んでいる運送会社様の相談を日々、受け付けております。

日々の労務管理で

 check02拘束時間を短くしたい

 check02長時間労働を改善したい

もしくは、社内規則で

 check02始業と就業の把握が・・・

 check02三六協定との整合性が・・・

もしくは、経営的に

 check02長時間労働で労務費が・・・

 check02ドライバーがすぐに辞めちゃう

など、お悩みの運送会社の事業主様、ぜひお問合せください。

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